保安林解除申請・林地開発許可申請

保安林解除・林地開発許可申請業務では、確かな技術と豊富な経験を基に的確な対応を提供致します。

保安林解除申請

指定の解除にあたっては、下記フローに示される手続きが必要となります。弊社では、これらの保安林解除に関連する 下記資料を各機関(林野庁および各都道府県)に対応する内容で作成し、スム-ズな審査および保安林解除を図ります。

●事前相談資料作成
●森林審議会資料作成
●保安林解除申請書作成
●作業許可申請書作成

保安林の解除手続図(農林水産大臣が解除権限者である場合)

保安林の解除手続図

保安林の解除権限者

保安林の種類 農林水産大臣
重要流域
都道府県知事
左記以外
1号 水源かん養保安林
2号 土砂流出防備保安林
3号 土砂崩壊防備保安林
4号 飛砂防備保安林
5号 防風防備保安林
水害防備保安林
潮害防備保安林
干害防備保安林
防雪保安林
亡霧保安林
6号 なだれ防止保安林
落石防止保安林
7号 防火保安林
8号 魚つき保安林
9号 航行目的保安林
10号 保健保安林
11号 風致保安林


解除の理由

1.指定理由の消滅

農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、その指定の理由が消滅したときは、 遅滞なくその部分について保安林の指定を解除しなければなりません。 これに該当する場合は、おおむね次のとおりです。

(1) 受益の対象が消滅したとき
例えば、鉄道がその受益の対象となっていた落石防止又はなだれ防止保安林において鉄道の廃止又は路線変更によって他に移転した場合等がこれに該当します。
(2) 自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが著しく困難と認められるとき。例えば、海岸浸食等による森林の滅失がこれに該当する。
(3) 当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設等(以下「代替施設」という。)が設置されたとき又はその設置が極めて確実と認められるとき。
(4) 森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがないと認められるとき。

2.公益上の理由

農林水産大臣又は都道府県知事は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分について保安林の指定を解除することができます。 これに該当する場合としては、森林は保安林として存続させ、森林の保全的機能その他を十分に発揮させるという公益上の必要性と、 他の公益目的に供することの必要性とを比較衝量して保安林の指定を解除するかどうかを判断することになります。 公益上の必要性の判断は、保安林を土地収用し若しくは使用できることとされている事業又はこれに準ずるものの用に供する必要が生じたときとしています。

林地開発許可申請

業務の概要
林地開発許可制度は昭和49年の森林改正の際に創設され、森林の公益的機能および適正な利用を確保することを目的として、 1ヘクタールを超える面積の森林を開発するにあたり、知事の許可を受けなければならない制度です。

1.許可を受けなければならない森林
この許可の対象となる森林は、森林法第5条の規定により策定された地域森林計画の対象とされている国有林以外の森林(民有林)です。 ただし、森林法や海岸法により指定された保安林や海岸保全区域内の森林は除かれます。
2.許可を受けなければならない開発行為
この許可を必要とする開発行為は、「土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」で、
① 道路設置のみを目的とする開発の場合は、幅員が3メートルを超え、かつ、その開発面積が1ヘクタールを超えるもの
② ①以外の場合は、その開発面積が1ヘクタールを超えるものです。
なお、開発行為の規模は、人格、時期、実施場所の相違にかかわらず一体性を有するもの全てを含んだものを基準とします。 また、1ヘクタール以下の森林について開発行為を行う際にはあらかじめ(90日から30日前までに)市町村長あてに 伐採届けを提出しなければなりません。

※ 但し、当面1ヘクタール以下の開発であっても全体(将来)計画において、1ヘクタールを超える開発である場合は許可を要します。

弊社では、上記許可を得るために必要な
●事業計画書作成「条例に基づく開発者と地域住民との合意形成を進めるための手引続」(京都府)
●森林開発許可申請書作成(各都道府県)
●伐採届出書の作成(各自治体)
の業務を行っております。

主な業務実績

霊園区域変更許可申請設計変更(民間)
山陽自動車道 三木~姫路間保安林解除申請書作成業務(日本道路公団 姫路工事事務所)
比奈知ダム右岸展望台保安林解除業務(水質源開発公団)
寺院参道整備事業確認作業(民間)
山陽自動車道 三木小野地区林地開発協議書作成(日本道路公団 神戸工事事務所)
山陽自動車道 加古川東地区林地開発協議資料作成(日本道路公団 姫路工事事務所)
山陽自動車道 大年東地区保安林解除申請書作成(日本道路公団 神戸工事事務所)
山陽自動車道 加古川畑地区保安林解除申請書作成(日本道路公団 姫路工事事務所)
山陽自動車道 龍野地区保安林解除申請書作成(日本道路公団 姫路工事事務所)
山陽自動車道 相生・新宮地区林地開発協議資料作成(日本道路公団 姫路工事事務所)
京滋バイパス 保安林解除申請資料作成業務(日本道路公団 京滋工事事務所)
工事用道路新設工事に伴う保安林内作業申請資料作成(民間)
第二名神高速道路 栗東地区保安林解除申請書作成業務(日本道路公団 大津工事事務所)
国道163号北大河原バイパス保安林解除申請業務(京都府山城南土木事務所)
宇治白川線保安林解除申請業務(宇治市建設部)
新名神高速道路 牧地区保安林解除申請資料作成(NEXCO西日本 新名神大津事務所)
松山自動車道 中山スマ-トIC保安林解除申請資料作成業務(NEXCO西日本 愛媛高速道路事務所)
新名神高速道路 宇治田原地区保安林解除申請資料作成業務(NEXCO西日本 新名神京都事務所)
新名神高速道路 中野地区保安林解除申請資料作成業務(NEXCO西日本 新名神大津事務所)
新名神高速道路 田上地区保安林解除申請資料作成業務(NEXCO西日本 新名神大津事務所)
新名神高速道路 宇治田原地区林地開発許可申請資料作成業務(NEXCO西日本 新名神京都事務所)
新名神高速道路 宝塚市域林地開発許可申請書類作成業務(NEXCO西日本 新名神兵庫事務所)
新名神高速道路 大石東地区保安林解除申請等資料作成業務(NEXCO西日本 新名神大津事務所)